離婚をするときに双方での話し合いで解決するのが協議離婚です。
離婚の大部分は協議離婚であり裁判所を経るのはごく一部になります。
協議離婚が成立しなければ裁判所で行われる調停離婚に進みます。
調停委員と呼ばれる法律の専門家に話をして双方にとって都合が良いとされる調停案を提示してもらいます。
この案に双方が納得すれば調停離婚になりますがもし納得できなければいよいよ離婚裁判に移ります。
最終的に裁判官が判決をしてそれに従わなければいけません。
離婚裁判においては最後の最後まで行けば判決によることになりますが、それよりも前に裁判官から和解案が出されることがあります。
調停案に似ていて双方にとって良いとされる案を出してくれ、この時点で受け入れれば和解離婚となります。
同じ裁判を経るのであっても和解離婚の方が後々都合がいいときもあります。
ただ和解案は必ずしも受ける必要はありません。
和解案に納得できないのであれば断固として拒否して裁判を続けても構いません。